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自衛隊員倫理法 第十九条 (防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査)

平成十一年法律第百三十号法律
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査)

第十九条

防衛大臣は、第十三条の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、防衛大臣は、あらかじめ、防衛装備庁長官の意見を聴かなければならない。

2防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、審査会に対し、当該調査を行うよう命じなければならない。

3防衛大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、防衛装備庁長官にその旨を通知しなければならない。

4防衛装備庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。

5防衛装備庁長官は、第三項の規定による通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている自衛隊員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。ただし、次条第二項の規定による懲戒処分の勧告を受けたとき又は第二十二条の規定による通知を受けたときは、この限りでない。

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