条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊員倫理法 第十八条 (防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)

平成十一年法律第百三十号法律
(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)

第十八条

防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

2防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊員倫理法第十八条(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(防衛装備庁長官による懲戒処分) 自衛隊員倫理法 目次 第十九条(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査) →