条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊員倫理法 第十七条 (防衛装備庁長官による懲戒処分)

平成十一年法律第百三十号法律
(防衛装備庁長官による懲戒処分)

第十七条

防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。

2防衛大臣は、前項の承認を行うに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊員倫理法第十七条(防衛装備庁長官による懲戒処分)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(共同調査) 自衛隊員倫理法 目次 第十八条(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表) →