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自衛隊員倫理法 第四条 (国会報告)

平成十一年法律第百三十号法律
(国会報告)

第四条

内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

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第八条の規定は、平成十二年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

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