(国会報告) 第四条 内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗