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自衛隊員倫理法 第六条 (贈与等の報告)

平成十一年法律第百三十号法律
(贈与等の報告)

第六条

部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において部員級以上の自衛隊員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が一件につき五千円を超える場合に限る。)は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から十四日以内に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。以下単に「防衛装備庁の職員である自衛隊員」という。)にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。

  1. 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
  2. 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
  3. 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
  4. 前三号に掲げるもののほか自衛隊員倫理規程で定める事項

2防衛装備庁長官は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。

3防衛大臣は、第一項の規定により提出を受けた贈与等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

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