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自衛隊員倫理規程 第十一条 (贈与等の報告)

平成十二年政令第百七十三号政令
(贈与等の報告)

第十一条

第六条第一項の自衛隊員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

  1. 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬
  2. 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、自衛隊員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

2第六条第一項第四号の自衛隊員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 贈与等(法第六条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容
  2. 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた自衛隊員の職務との関係及び当該事業者等と当該自衛隊員が属する防衛省本省又は防衛装備庁との関係
  3. 第六条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠
  4. 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)
  5. 第二条第五項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

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