(報告書等の送付期限)
第十二条
法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による防衛装備庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
2法第六条第三項、第七条第三項又は第八条第四項の規定による防衛大臣からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による防衛装備庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
2法第六条第三項、第七条第三項又は第八条第四項の規定による防衛大臣からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。