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特定都市鉄道整備促進特別措置法
昭和六十一年法律第四十二号
法律
· 条文 28 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(特定都市鉄道整備事業計画の認定)
第四条
(整備事業計画の中止)
第五条
(認定事業者の運賃の上限)
第六条
(特定都市鉄道整備積立金の積立て)
第七条
(工事費の支出)
第八条
(特定都市鉄道整備準備金)
第九条
(認定事業者に係る営業の譲渡等)
第十条
第十一条
(認定の取消し等)
第十二条
(運賃の上限の変更)
第十三条
(勧告)
第十四条
(指定法人)
第十五条
(指定の取消し)
第十六条
(報告及び検査)
第十七条
(国土交通省令への委任)
第十八条
(罰則)
第十九条
第二十条
第四十二条
(政令への委任)
第千三百一条
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百二条
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百三条
(罰則に関する経過措置)
第千三百四十四条
(政令への委任)
第八十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第四百五十七条
(罰則に関する経過措置)
第四百五十八条
(政令への委任)