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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第千三百二条 (従前の例による処分等に関する経過措置)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(従前の例による処分等に関する経過措置)

第千三百二条

なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。

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