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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第千三百三条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第千三百三条

改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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