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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第二条 (定義)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「都市鉄道」とは、大都市圏(都市機能の維持及び増進を図るため、鉄道の輸送力を増強することが特に必要な大都市及びその周辺の地域であつて、政令で定めるものをいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道(軌道を除く。)をいう。

2この法律において「特定都市鉄道工事」とは、都市鉄道に係る施設の一体的かつ大規模な建設又は改良に関する工事であつて、次の各号に適合するものをいう。

  1. 都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下「鉄道事業」という。)を営む者をいう。以下同じ。)が営業する既設の鉄道の路線の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事、都市鉄道に係る複線である本線路を四線以上とする工事その他都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事であること。
  2. 当該工事に係る次項に規定する工事費が政令で定める金額以上であること。

3この法律において「工事費」とは、都市鉄道に係る線路、停車場、車両その他の国土交通省令で定める施設の建設、改良若しくは取得又はこれらの施設に係る用地の取得に要する費用であつて、国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。

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