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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第二条 (特定都市鉄道工事の工事の種類)

昭和六十一年政令第二百六十五号政令
(特定都市鉄道工事の工事の種類)

第二条

第二条第二項第一号の都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者が営業する既設の鉄道の路線(以下「営業路線」という。)の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は、次に掲げる都市鉄道の新線を建設する工事であつて、営業路線における旅客の混雑の緩和又は営業路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著しい効果を有するものとする。

  1. 営業路線を大都市の都心部に延長するための都市鉄道の新線
  2. 営業路線から分岐して大都市の都心部と連絡するための都市鉄道の新線
  3. 大都市の都心部と連絡する既設の鉄道の路線と営業路線とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線
  4. 営業路線の全部又は一部の区間に接近し、又は並行する都市鉄道の新線

2第二条第二項第一号の都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車の運転回数若しくは連結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事であつて、次に掲げるものとする。

  1. 単線である本線路を複線とする工事
  2. 軌道及び路盤を強化し、又は軌間若しくは線路中心線を変更する工事その他の本線路を改良する工事
  3. 乗降場を増設し、又は延伸する工事その他の停車場を改良する工事
  4. 車庫若しくは変電所を建設し、若しくは改良する工事又は車両の取得

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