条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第三条 (特定都市鉄道工事の工事費の金額)

昭和六十一年政令第二百六十五号政令
(特定都市鉄道工事の工事費の金額)

第三条

第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第三条(特定都市鉄道工事の工事費の金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特定都市鉄道工事の工事の種類) 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 目次 第四条(特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度) →