(特定都市鉄道工事の工事費の金額) 第三条 法第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗