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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第一条 (大都市圏の地域)
昭和六十一年政令第二百六十五号
政令
(大都市圏の地域)
第一条
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)
第二条第一項
の政令で定める地域は、
別表
のとおりとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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この条文が参照している条文
特定都市鉄道整備促進特別措置法 第2条
別表
(e-Gov)
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 目次
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