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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第一条 (大都市圏の地域)

昭和六十一年政令第二百六十五号政令
(大都市圏の地域)

第一条

特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める地域は、別表のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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