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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則
昭和六十一年運輸省令第二十七号
府省令
· 条文 15 件 ·
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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(都市鉄道に係る施設)
第二条
(工事費の算定方法)
第三条
(特定都市鉄道整備事業計画の認定の申請)
第四条
(特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第四条第一項の国土交通省令で定める算定方法)
第五条
(整備事業計画の変更の認定の申請)
第六条
(法第六条第一項の国土交通省令で定める事業年度及び算定方法)
第七条
(指定法人への積立金の積立方法等)
第八条
(積立金の利息)
第九条
(積立金の取戻方法)
第十条
(法第八条第二項の国土交通省令で定める事由)
第十一条
(準備金の取崩方法)
第十二条
(認定の取消しが行われた場合の取崩方法)
第十三条
(法第十一条第四項に規定する支払方法)
第十四条
(指定法人の業務方法)
第十五条
(申請書の経由)