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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第八条 (積立金の利息)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(積立金の利息)

第八条

第六条第四項の規定により積立金に付する利息の額は、当該積立金に係る第十四条第二号の預金に付される利息の額と同額とする。

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