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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則
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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第八条 (積立金の利息)
昭和六十一年運輸省令第二十七号
府省令
(積立金の利息)
第八条
法
第六条第四項
の規定により積立金に付する利息の額は、当該積立金に係る
第十四条第二号
の預金に付される利息の額と同額とする。
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この条文が参照している条文
特定都市鉄道整備促進特別措置法 第6条
第14条
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