(積立金の取戻方法)
第九条
認定事業者は、法第七条第一項の規定により積立金を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の写し、工事代金の請求書の写し、土地売買契約書の写しその他の積立金が確実に当該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を指定法人に提出しなければならない。
認定事業者は、法第七条第一項の規定により積立金を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の写し、工事代金の請求書の写し、土地売買契約書の写しその他の積立金が確実に当該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を指定法人に提出しなければならない。