条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第九条 (積立金の取戻方法)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(積立金の取戻方法)

第九条

認定事業者は、法第七条第一項の規定により積立金を取り戻すときは、特定都市鉄道工事に係る工事請負契約書の写し、工事代金の請求書の写し、土地売買契約書の写しその他の積立金が確実に当該特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを証明する書類を指定法人に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第九条(積立金の取戻方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(積立金の利息) 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 目次 第十条(法第八条第二項の国土交通省令で定める事由) →