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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第十四条 (指定法人の業務方法)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(指定法人の業務方法)

第十四条

第十四条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 認定事業者が積立金を積み立てる場合に、当該積立てが第七条第一項又は第二項の規定による積立方法に適合するものであることを確認し、当該認定事業者にその旨を証明する書類を交付すること。
  2. 積立金は、銀行への預金により管理すること。
  3. 前号の預金には、その払戻しにつき積立金を積み立てた認定事業者の承諾を要する旨の条件を付すること。
  4. 認定事業者が積立金を取り戻す場合に、第九条の書類により当該積立金が整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されるものであることを確認し、当該認定事業者にその旨を証明する書類を交付すること。
  5. 認定事業者ごとに、当該認定事業者の積立金の積立て及び取戻しの状況について記載した帳簿を備え、これを保存すること。
  6. 第十四条第一項各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため認定事業者から徴収する管理費は、適正な額のものであること。
  7. 第十四条第一項各号に掲げる業務の開始の際、前各号に掲げる事項その他当該業務を適正に行うため必要な事項を記載した業務規程を作成すること。

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