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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第十三条 (法第十一条第四項に規定する支払方法)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(法第十一条第四項に規定する支払方法)

第十三条

第十一条第四項の規定による支払は、同条第三項の通知を受けた日から起算して一月以内に行うものとする。

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