(認定の取消しが行われた場合の取崩方法) 第十二条 法第十一条第二項の規定による取崩しは、整備事業計画の認定の取消しが行われた日の属する事業年度において、その日における準備金の金額の全額を取り崩すことにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗