(申請書の経由) 第十五条 この省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、当該事案に係る地域を管轄する地方運輸局長(事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案に主として係る地域を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗