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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第十五条 (申請書の経由)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(申請書の経由)

第十五条

この省令の規定により国土交通大臣に提出する申請書は、当該事案に係る地域を管轄する地方運輸局長(事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案に主として係る地域を管轄する地方運輸局長)を経由して提出するものとする。

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