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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第七条 (指定法人への積立金の積立方法等)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(指定法人への積立金の積立方法等)

第七条

事業年度が一年である認定事業者の法第六条第二項の規定による積立ては、半期ごとに、各半期の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額を各半期の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。ただし、前条第一項各号に掲げる事業年度にあつては、次の表の上欄に掲げる事業年度の区分に応じ、同表の下欄に掲げる積立方法により行うものとする。

2事業年度が六月である認定事業者の法第六条第二項の規定による積立ては、事業年度ごとに、各事業年度の鉄道事業に係る旅客運送収入に積立割合を乗じて得た金額(前条第一項各号に掲げる事業年度にあつては、同条第二項に規定する金額)を各事業年度の終了の日から起算して二月以内に行うものとする。

3認定事業者は、前二項の規定により法第六条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)に積立金を積み立てるときは、当該積立金の金額の算定の根拠を明らかにした書類を指定法人に提出するものとする。

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