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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十四条 (指定法人)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(指定法人)

第十四条

第六条第二項の規定による指定は、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。

  1. 特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。
  2. 特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと。
  3. 特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して、取り戻された特定都市鉄道整備積立金の額に相当する金額が確実に整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。

2国土交通大臣は、第六条第二項の規定による指定をしたときは、指定法人の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3指定法人は、国土交通省令で定める方法により第一項各号に掲げる業務を行わなければならない。

4指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度における特定都市鉄道整備積立金の管理に関する報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項各号に掲げる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、監督上必要な命令をすることができる。

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