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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十三条 (勧告)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(勧告)

第十三条

国土交通大臣は、特定都市鉄道工事が整備事業計画に従つて実施されていないと認めるときは、認定事業者に対して、特定都市鉄道工事の適切かつ確実な実施を図るために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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