(運賃の上限の変更)
第十二条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による整備事業計画の認定の取消しがあつた場合その他の場合において、鉄道利用者の負担の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の上限の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により鉄道事業者に対して運賃の上限の変更を命ずるものとする。
国土交通大臣は、前条第一項の規定による整備事業計画の認定の取消しがあつた場合その他の場合において、鉄道利用者の負担の緩和を図るため特定都市鉄道整備準備金の取崩し又はその積立ての停止に伴う運賃の上限の変更を速やかに行わないことについて利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により鉄道事業者に対して運賃の上限の変更を命ずるものとする。