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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十六条 (報告及び検査)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(報告及び検査)

第十六条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定事業者に対し、特定都市鉄道工事の実施状況若しくは特定都市鉄道整備積立金及び特定都市鉄道整備準備金に係る経理の状況に関し報告を求め、又はその職員に、認定事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、特定都市鉄道工事に係る施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、第十四条第一項各号に掲げる業務の実施状況に関し報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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