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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十七条 (国土交通省令への委任)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(国土交通省令への委任)

第十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

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