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特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第三条 (特定都市鉄道整備事業計画の認定の申請)

昭和六十一年運輸省令第二十七号府省令
(特定都市鉄道整備事業計画の認定の申請)

第三条

第三条第一項の規定により特定都市鉄道整備事業計画(以下「整備事業計画」という。)の認定を受けようとする鉄道事業者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 輸送力増強計画書(第二号様式)
  2. 工事計画書(第三号様式)
  3. 工事費明細書(第四号様式)
  4. 資金計画書(第五号様式)
  5. 線路位置図、線路平面図及び線路縦断面図(別記作成要領により作成したもの)

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