(整備事業計画の変更の認定の申請)
第五条
法第三条第五項の規定により整備事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第三条第二項の書類及び図面のうち整備事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
法第三条第五項の規定により整備事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、第三条第二項の書類及び図面のうち整備事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。