(都市鉄道に係る施設)
第一条
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第二条第三項の国土交通省令で定める施設は、線路、停車場、車両、車庫、車両検査修繕施設、運転保安施設、電気施設及び通信施設とする。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。