条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市鉄道整備促進特別措置法 第一条 (目的)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、大都市圏における鉄道の輸送需要の増大に対応して、都市鉄道の輸送力の計画的な増強を促進するため、特定都市鉄道整備積立金の制度その他輸送力の増強に伴う鉄道事業者及び鉄道利用者の負担を長期にわたり平準化し、及びその負担を軽減するための特別の措置を定めることにより、都市鉄道の利用者の利便の向上を図り、もつて大都市の機能の維持及び増進に資することを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成十七年十月一日
    1. 第五条中租税特別措置法第二十六条第二項の改正規定、同法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定、同法第五十六条を削る改正規定、同法第五十六条の二第十二項、第十四項、第十六項及び第十八項の改正規定、同条を同法第五十六条とする改正規定、同法第五十六条の三第十項の改正規定、同条を同法第五十六条の二とする改正規定、同法第六十八条の四十七の改正規定、同法第六十八条の四十八の改正規定並びに同法第六十八条の四十九の改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及び第七十四条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法第一条(目的)について教えてください」と聞く
特定都市鉄道整備促進特別措置法 目次 第二条(定義) →