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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第八十九条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和六十一年法律第四十二号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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