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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第四百五十七条 (罰則に関する経過措置)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第四百五十七条

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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