条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市鉄道整備促進特別措置法 第九条 (認定事業者に係る営業の譲渡等)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(認定事業者に係る営業の譲渡等)

第九条

認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法第九条(認定事業者に係る営業の譲渡等)について教えてください」と聞く
← 第八条(特定都市鉄道整備準備金) 特定都市鉄道整備促進特別措置法 目次 第十条 →