(認定事業者に係る営業の譲渡等)
第九条
認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。
認定事業者がその営む鉄道事業の全部を譲り渡し、又は認定事業者について相続、合併若しくは分割(その営む鉄道事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、鉄道事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその営む鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、認定事業者とみなす。