条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定都市鉄道整備促進特別措置法
› 第十条
特定都市鉄道整備促進特別措置法 第十条
昭和六十一年法律第四十二号
法律
第十条
削除
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法第十条について教えてください」と聞く
← 第九条(認定事業者に係る営業の譲渡等)
特定都市鉄道整備促進特別措置法 目次
第十一条(認定の取消し等) →