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特定都市鉄道整備促進特別措置法 第四十二条 (政令への委任)
昭和六十一年法律第四十二号
法律
(政令への委任)
第四十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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