条文くん法令検索 AIに質問する

特定都市鉄道整備促進特別措置法 第四条 (整備事業計画の中止)

昭和六十一年法律第四十二号法律
(整備事業計画の中止)

第四条

前条第一項の規定により整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者(以下「認定事業者」という。)は、やむを得ない事由により整備事業計画(前条第五項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を継続して実施することが困難であるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該整備事業計画を中止することができる。この場合において、整備事業計画の期間は、その中止が承認された日に終了したものとみなす。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定都市鉄道整備促進特別措置法第四条(整備事業計画の中止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(特定都市鉄道整備事業計画の認定) 特定都市鉄道整備促進特別措置法 目次 第五条(認定事業者の運賃の上限) →