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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令
昭和三十七年総理府令第四十二号
府省令
· 条文 15 件 ·
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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(事故の調査)
第四条
(損害賠償請求書の提出等)
第五条
(損害賠償請求通知等)
第六条
(合衆国の当局との協議)
第七条
(仲裁人への付託)
第八条
(賠償金の支払)
第九条
(防衛大臣への協議)
第十条
(合衆国当局への償還請求)
第十一条
(公務外損害補償請求書の提出)
第十二条
(報告書の作成等)
第十三条
(慰謝料の支払通知)
第十四条
(防衛大臣への協議)
第十五条
(見舞金の支払等)