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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第六条 (合衆国の当局との協議)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(合衆国の当局との協議)

第六条

防衛大臣は、前条第二項の損害状況等報告書の送付を受けたときは、これを審査し、必要があるときは調査を行ない、様式第三号による損害賠償請求受理通知書により合衆国の当局に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、当該損害の発生原因である合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるかどうか等について合衆国の当局と協議しなければならない。

2防衛大臣は、前項の協議が整つた場合で、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等であるときは様式第四号による公務上・外の証明書及び様式第五号による損害の原因確認書を、合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でないときは公務上・外の証明書を、合衆国の当局とともに作成し、その一部を地方防衛局長に送付しなければならない。

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