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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第二条 (定義)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 合衆国軍隊等の行為等日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又はその構成員若しくは被用者(日本国民である被用者又は通常日本国に居住する被用者にあつては、公務執行中の者に限る。)の違法の行為及びこれらの占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥をいう。ただし、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の発生原因である行為を除く。
  2. 公務上の行為等合衆国軍隊等の行為等のうち、公務執行中の合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為及び合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の行為又は事故をいう。
  3. 賠償金日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下次号において「民事特別法」という。)第一条又は第二条の規定により国が賠償する損害賠償金をいう。
  4. 見舞金被害者又はその遺族で、民事特第一条又は第二条、地位協定第十八条第六項その他の法令の規定により救済されないものに対し、国が救済を必要と認めて支給する見舞金をいう。

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