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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第三条 (事故の調査)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(事故の調査)

第三条

地方防衛局長及び東海防衛支局長は、管轄区域内における合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知つたときは、直ちに、関係行政機関の協力を得て、当該事故の調査を行わなければならない。

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