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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第四条 (損害賠償請求書の提出等)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(損害賠償請求書の提出等)

第四条

被害者又はその遺族で、当該損害の賠償を請求しようとするものは、様式第一号による損害賠償請求書を事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)に提出して当該損害の賠償を請求するものとする。この場合において、特の理由があるときは、その者の住所地を管轄する地方防衛局長(当該住所地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して損害賠償請求書を提出することができる。

2前項後段の規定により損害賠償請求書を受理した地方防衛局長又は東海防衛支局長は、これを事故発生地を管轄する地方防衛局長(事故発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長。以下「地方防衛局長」という。)に送付しなければならない。

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