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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第五条 (損害賠償請求通知等)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(損害賠償請求通知等)

第五条

地方防衛局長は、損害賠償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、様式第二号による損害賠償請求通知及び事故発生証明書により、現地の合衆国軍隊の賠償担当官に損害の賠償の請求を受けた旨を通知し、事故発生の証明を取り付けるものとする。

2地方防衛局長は、前項の手続を行なうとともに事故の状況、損害額、過失の割合等を記載した損害状況等報告書を作成し、損害賠償請求書、警察署長等の事故発生証明書その他参考となる書類を添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

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