条文くん法令検索 AIに質問する

合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第一条 (趣旨)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、合衆国軍隊等の行為等により損害を受けた者(以下「被害者」という。)又はその遺族に対する賠償金及び見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 目次 第二条(定義) →