(趣旨)
第一条
この省令は、合衆国軍隊等の行為等により損害を受けた者(以下「被害者」という。)又はその遺族に対する賠償金及び見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めるものとする。
この省令は、合衆国軍隊等の行為等により損害を受けた者(以下「被害者」という。)又はその遺族に対する賠償金及び見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めるものとする。
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。