条文くん法令検索 AIに質問する

合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第七条 (仲裁人への付託)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(仲裁人への付託)

第七条

防衛大臣は、合衆国軍隊の構成員又は被用者の違法の行為が公務執行中にされたものであるかどうか、また、合衆国軍隊の車両の使用が許容されていたものであるかどうかについて合衆国の当局と紛争が生じたときは、地位協定第十八条第二項(b)の規定により選任された仲裁人に、その問題を付託するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第七条(仲裁人への付託)について教えてください」と聞く
← 第六条(合衆国の当局との協議) 合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 目次 第八条(賠償金の支払) →