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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第八条 (賠償金の支払)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(賠償金の支払)

第八条

地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等である旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、損害の原因確認書等に基づき、賠償金の額を決定し、請求者から様式第六号による同意書を取り付けた後、賠償金の支払の手続をとらなければならない。

2地方防衛局長は、前項の支払が完了したときは、すみやかに様式第七号による支払報告書を作成し、これを防衛大臣に送付しなければならない。

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