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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令
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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第九条 (防衛大臣への協議)
昭和三十七年総理府令第四十二号
府省令
(防衛大臣への協議)
第九条
地方防衛局長は、賠償金の額の決定が困難なもの及び防衛大臣が
別
に指定するものの処理については、防衛大臣に協議しなければならない。
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別
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