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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十条 (合衆国当局への償還請求)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(合衆国当局への償還請求)

第十条

防衛大臣は、合衆国の当局に賠償金の償還を請求するときは、六箇月の期間内に支払つた額に係る支払報告書を様式第八号による償還請求書及び様式第九号による償還請求のための損害賠償請求書一覧表に添えて、六箇月ごとに合衆国の当局に送付しなければならない。

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