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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十一条 (公務外損害補償請求書の提出)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(公務外損害補償請求書の提出)

第十一条

地方防衛局長は、第六条第二項の規定により合衆国軍隊等の行為等が公務上の行為等でない旨の公務上・外の証明書の送付を受けたときは、請求者にその旨を通知し、様式第十号による公務外損害補償請求書を提出させるものとする。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。

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