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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十二条 (報告書の作成等)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(報告書の作成等)

第十二条

地方防衛局長は、前条の規定により公務外損害補償請求書を提出させたときは、これを審査し、その請求額を査定し、当該事件に関する報告書(和英両文)を作成しなければならない。

2地方防衛局長は、前項の報告書を作成したときは、公務外損害補償請求書並びに当該報告書及びこれに必要な書類(和英両文)を防衛大臣に送付しなければならない。

3防衛大臣は、前項の規定により公務外損害補償請求書等の送付を受けたときは、これを合衆国の当局に送付しなければならない。

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